2011年11月23日

台湾自転車事情 GIANT(ジャイアント)のママチャリ

「自転車と言えばママチャリ」という文化があるのは主に日本だけで、
近隣のアジア諸国でも、それほど主流というわけでなく、
またあったとしてもママチャリの定義に当てはめるのが困難な亜種が多い。
そんな中、台湾で見つけたGIANTブランドのママチャリが日本のそれと大差無いように一見感じたが、
後々写真を見てみれば、日本とは根底にある意識の違いのようなものが分かってきた。



ニセ物ではなく本物のGIANT製、もちろん車体番号は「G***」で始まる



















漢字表記の「捷安特」



















バルブは米式



















では何が違うかと言うと・・・

保安部品が無い。

特に印象的なのはバスケットステー(通称カゴ足)ではないだろうか。
ライトなど想定外なのか、ブロックダイナモの「逃げ」がない。
日本の公道を走るのに必須条件の装備がブレーキ以外なにもないのだ。

以下wikipediaより

公道を走る際の必須装備

保安部品にあたるものとして以下が挙げられる。公安委員会規則については都道府県によって内容に違いがある場合がある。ここには代表的と思われる規定を例示した。

・制動装置(ブレーキ)
「自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない」 - 道路交通法第63条の9第1項
前後輪を制動し、乾燥した平坦な舗装路面で、制動初速度10km/hのときに制動距離が3m以内で円滑に停止できるもの - 道路交通法施行規則第9条の3
・警音器
「車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない」 - 道路交通法第54条
警音器の整備されていない自転車を運転しないこと - 公安委員会規則
警音器の規格について法令等に規定はない。
一般的に手動のベルが使われる。
法令で定められた場合と危険を防止するためにやむを得ないときを除いて鳴らしてはならない。
・前照灯・尾灯
「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする」 - 道路交通法第52条第1項「軽車両 公安委員会が定める燈火」 - 道路交通法施行令第18条第1項第5号
前照灯 - 白色又は淡黄色で、前方10mの距離にある障害物を確認できる光度のあるもの - 公安委員会規則
尾灯 - 赤色で、夜間に後方100mの距離から点灯を容易に確認できる光度にあるもの - 公安委員会規則反射器材「自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。
ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾燈をつけている場合は、この限りでない」 - 道路交通法第63条の9第2項
赤色又は橙色で、夜間に後方100mの距離から前照灯の反射光が容易に確認できるもの - 道路交通法施行規則第9条の4
なおJIS D 9452:2007(自転車 - リフレックスリフレクタ)とJIS D 9301:2010(一般用自転車)で、反射器材のうちリヤリフレクタの色は「赤」、ペダルリフレクタの色は「アンバ」でなければならないと定められている。
※尾灯または反射器材は、いずれかでよい道路交通法第63条の9第2項・公安委員会規則
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A

さらに細かいところではドロヨケの末端部の安全加工(樹脂コーティング)がない。
基本的にキャップというものが存在しない。(外れたのではなく元々ない)

これを見ると、日本人がいかに安全性を重視してきたかが分かる。
消費者は何も考えずとも安全性の高い商品が購入できた日本だが、
いつ粗悪品に当たるかは分からない。
やはり自らの「見る目」を養っておいても無駄ではないだろう。

ただし公共の駐輪インフラは日本より圧倒的にすばらしく、東京などの密集地でもぜひ見習って欲しいと思う。


番外編/用途不明の小径車

おそらくチャイルドシート的なものではないかと思う。




















同じ置き場にはKHSもあった




















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